平成28年度税制改正においては「空き家の譲渡所得について3,000万円特別控除する特別処置」が新たに創設されましたが、本特例の適用を受けるに当たっては、適用対象となる家屋や譲渡の要件を満たし、申請者は必要書類を税務署に提出する必要がございます。
今般、国土交通省より、本特例の適用を受けるための要件及び申請に際しての必要書類等についてご案内がありました。
つきましては、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会より周知依頼がございましたので、下記のとおりご案内いたします。
記
○ 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
1.制度の概要
○ 【参考1】空き家の発生を抑制するための特例措置の創設(所得税・個人住民税)
○ 【参考2】相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について
なお、本特例措置の詳細につきましては、下記国交省URLからもご覧になれます。
<国交省URL> http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
以上