すでにご案内のとおり「都市緑地法等の一部を改正する法律」が本年4月1日から施行されることに伴い、関係政令が整備されることに関連して「宅地建物取引業法施行令」が同日付で改正施行され、重要事項説明の説明事項が追加されることとなりました。これにあわせて、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部が改正され、国土交通省より今回の改正に係る周知案内がございました。
記
〇 「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について