標記につきまして、国土交通省より会員の皆様への周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
平成8年1月26日付建設省経動発第8号「宅地建物取引業者の社会的責務に関する意識の向上について」及び平成13年1月6日付国土交通省総動発第3号「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、宅地建物取引業者の社会的責務に関する意識の向上について通知を行ったところである。
宅地建物取引業をはじめとする不動産業に係る人権問題の最近の状況を見ると、不動産業界において人権問題に対する意識の向上に向けた各種の取組みが行われる一方、未だ一部において人権の尊重の観点から不適切な事象が見受けられる。
不動産業は、住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担っていること及び人権問題の早期解決は国民的課題であることから、基本的人権の尊重、特にあらゆる差別の解消に関する教育・啓発が重要であることにかんがみ、同和地区、在日外国人、障害者、高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向上を図るため不動産業界として不断の努力が求められる。
当協会におきましては、人権に関する各種研修会の実施等、教育・啓発活動のより一層の推進を図って参りますので、ご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。