標記の件について総務省より依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
平成23年7月24日にアナログ放送が停波したことにより、それ以前に設置された電波障害補償共聴施設等については、放送法に基づく変更届又は廃止届の提出が必要になりますが、未だに手続きがされていない施設が多数存在します。
つきましては、お手続きが完了していない共同受信施設の管理者(所有者)は、至急、お手続きをお願いします。
なお、不要となった施設については、ケーブル垂れ下がりによる事故等の防止の観点から、速やかに撤去してください。
不要となった受信障害対策共聴施設の運用停止・撤去される場合について
◆問い合わせ先◆
〒540-8795
大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館4階
総務省 近畿総合通信局 放送部 有線放送課
第二有線放送担当 電話番号:06-6942-8572