今般の犯罪収益移転防止法改正(平成26年11月27日公布)を受け、本年(平成28年)10月1日から同改正法が施行されることとなりますが、この際、宅地建物取引業者が改正犯収法に規定する取引時確認等を履行するに当たって留意すべき事項について、国土交通省より通知がありました。
詳細につきましては、下記の関連資料をご確認ください。
記
○ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について
【別添1】犯収法の改正概要及び改正反収法の施行に当たり宅地建物取引業者が留意すべき事項
【別添2】不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)
○ 犯罪収益移転防止法の概要について<一部改正法のH28.10.1施行にあたって>①
犯罪収益移転防止法の概要について<一部改正法のH28.10.1施行にあたって>②
以上